個人向け国債
個人向け国債とは、国が発行している債券(国債)の中で個人のみが投資できる特別な国債です。5年満期と10年満期の二種類があり、それぞれ一般の債券には無い途中解約ができるという極めて有利な条件が付帯しています。個人の債券投資入門としてぜひ抑えておきたい債券です。
個人向け国債とは
個人向け国債とは、名前に「個人向け」とあるように、投資を「個人」に限定した国債の一種です。個人向け国債は2003年に販売が開始された比較的新しい仕組みの債券となっています。2007年には従来の10年満期だけでなく、5年満期の個人向け国債も販売されています。
個人向け国債は、債券投資でありながらそのリスクをかなり抑えた仕組みになっている債券です。具体的な特徴は以下の通りです。
・1年以上保有していれば「解約」することができる
・1万円から1万円単位で購入可能
特筆すべきなのが、「解約」が可能という点です。通常債券は満期前に解約することはできません。そのため、満期前に現金化したい場合は、証券会社などに「売却」する必要がありますが、この場合元本(額面)より安い金額でしか売却できないということもありえます。
しかし、個人向け国債の場合は中途でも1年を経過していれば解約することができるのです。
個人向け国債の種類
個人向け国債は「5年満期」と「10年満期」の二種類の商品(債券)が販売されています。それぞれの特徴は以下の通りです。
・5年満期個人向け国債
固定金利で半年ごとにクーポン(利息)の支払いが行われます。2年経過後であれば解約することができます。金利水準は5年満期の通常の国債よりもやや低いくらいで設定されています。
>>5年満期の個人向け国債と、5年国債を比較
・10年満期個人向け国債
変動金利で半年ごとに適用される金利(利息)が変動します。金利については、原則として、その時点の長期金利から、発行時の控除率(50ベーシスポイント)を差し引いた率となります。1年を経過すれば解約することができます。
個人向け国債を購入するには?
個人向け国債を購入する場合は、証券会社・銀行・ゆうちょ銀行などで購入が可能です。購入単位は前述の通り1万円~1万円単位で購入できます。
個人向け国債の解約
個人向け国債の解約は以下のような形で行うことができます。
個人向け国債解約のための基本条件
・購入から一定期間以上を経過している。
※10年満期は1年以上、5年満期は2年以上
個人向け国債解約におけるペナルティ
・過去2回(5年満期は4回)の利息相当額が控除される
個人向け国債を解約すると、過去2回分のクーポン(利息)相当額が控除されます。例えば、100万円分の個人向け国債(10年満期)を購入して1年きっかりで解約したとします、第1回の利払いで1万円(税引後8000円)、第2回の利払いで1万円(税引後8000円)のクーポンが支払われていた場合、元本(100万円)の解約をすると利息額相当である8000円×2回=1万6千円が途中解約によるペナルティとされます。
以前は、利息相当額を考慮せずに控除されていたため、解約可能日きっかりに解約すると必ず元本割れをしましたが、今は元本割れをすることがありません。
なお、「経過利子(けいかりし)」といって例えば1年と3ヶ月保有していた場合は、3か月分の利子は別途支払われることになります。